2021-02-17 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第2号
この経験式で求めた地震規模の数値への上乗せを検討する必要があったと主張される方々もいらっしゃいます。 科学者や技術者ではない国民が知りたいのは、非常に厳しいと私たちは聞かされているこの規制基準により審査が行われたというところが主な論点なんですけど、この判決のままであれば、福島の教訓が生かされていないというふうに捉えられかねませんし、土台となる審査の信頼性が失われかねません。
この経験式で求めた地震規模の数値への上乗せを検討する必要があったと主張される方々もいらっしゃいます。 科学者や技術者ではない国民が知りたいのは、非常に厳しいと私たちは聞かされているこの規制基準により審査が行われたというところが主な論点なんですけど、この判決のままであれば、福島の教訓が生かされていないというふうに捉えられかねませんし、土台となる審査の信頼性が失われかねません。
現在、審査に時間を要している発電所につきましては、地震規模の想定や敷地内断層の選定などの審査の過程において、申請者の追加調査、追加検討が必要になり、それらに時間を要しているものであります。これらについては、事業者の対応によるところが大きいと考えております。
御指摘の審査期間に関しましては、現在、審査に時間を要しているプラントについては、地震規模の想定や敷地内断層の選定などの審査過程において申請者の追加調査、追加検討が必要になり、それら調査検討に時間を要しているものであり、これらについては事業者の対応によるところが大きいと考えております。
現在、審査に時間を要しているプラントにつきましては、地震規模の想定や敷地内断層の選定などの審査過程において事業者の追加調査、検討が必要になっております。それら調査検討には時間を要しているものでありまして、これらについては事業者の対応によるところが大きいと考えております。
しかしながら、今回の地震規模、マグニチュード六・一でございましたが、今先生も御指摘ありましたように、公共交通機関の運転再開に係る対応、あるいは情報提供の在り方、こういったものについては課題がいろいろ出てきたのではないかというふうに思っております。
二十一年の実験よりも地震規模が小さい分、もしかしたら、今までの原爆の半分以下のパワーであったのかということも言われておるんですけれども、防衛省としては、これらの指摘やアメリカの発表以外に、北朝鮮が行ってきた実験はどのような裏づけでどのような判断をされて、例えば原爆、水爆じゃないという判断をされておられるのか、裏づけがあるならばお聞かせいただきたいんですけれども、よろしくお願いします。
例えばEUでは、域内百数十基の原発にストレステストが行われていますけれども、一万年ないし五万年に一回の確率で起きる地震規模を耐震設計基準として設定をしています。これが世界標準の確率論的リスク評価と言われるものです。 日本は、今なおそれができていない。今回の川内原発も、最大地震動五百四十ガルを六百二十ガルに上げました。
冒頭から通告していない質問で大変恐縮なんですけれども、つい先ほど、ちょっと事務所に戻った際に、規制委員会が九州電力の川内原発の地震規模や津波の高さの想定を了承して、他原発のモデルケースとして優先的に審査に入るとの報道を確認させていただきました。
また、国土交通省においても、日本海における大規模地震に関する検討会というのが今年といいますか昨年度立ち上がりまして、日本海側は、地形などにもよりますが、同じ地震規模でも太平洋側で起きたのに比べると倍以上の高さになるというところもどうもあるらしくて、そういう意味でも津波対策というのは大変重要なことだと思っています。
そして、マグニチュードというのは地震規模ということで、耐震工学的にいいますと、地震が起きたところを震源といいますが、それが地上にあったところを震央といいますが、震央から百キロメーター離れたところの通常地震計における振幅の常用対数、これが定義なんですけれども、地震の大きさということです。ですから、遠いところでマグニチュードの大きいものが起きても、津波は当然心配なんですが、できない。
しかし、想定する地震規模の見直し、津波規模の見直しは、何も合併市町村に限った話ではないわけです。そして、新庁舎の建設も、合併市町村だけがやっていることでもない。一方、合併特例債により、合併市町村は、九五%の充当率、元利償還に当たっての七〇%の交付税措置、こういう優遇が受けられるわけです。
この貞観地震のとき、これは東日本大震災に震源とかまた地震規模が類似をしていると言われておりますが、八六九年でした。それから九年後の八七八年に、首都直下型である相模・武蔵地震、さらに九年後の八八七年には、東海、東南海、南海の三連動地震と見られる仁和地震が連動し、富士山噴火まで発生した。
しかしながら、先生も御案内のとおり、今回のこの地震、規模また面的なこの広がりを見たときに、ある意味で、私の報告でも申し上げさせていただきましたが、過去に例がない、つまりマグニチュード九という日本史上初めての地震、そしてそれに伴う津波によってお亡くなりになられた方も、東北だけではなくて東京も北海道も神奈川も、一都一道十県にまたがっています。
特定活断層型地震瞬時速報は、これまでの緊急地震速報とは異なりまして、一つは、個々の活断層を直接の監視対象とし、震源や地震規模、それらに基づく震度予測の推定を、地震発生後に計算することなく、あらかじめ想定した震度分布を活用するということで、地震検知から速報発表までの時間の短縮を図るということでございます。
実際、技術的にはそれは十分可能ということなんでしょうか、四川のああいう大地震規模のものが来た場合に。
しかも、この志賀原発の訴訟では、裁判所がこの北陸電力の設置許可申請に当たって、マグニチュード七・六の地震が起こり得る邑知潟断層帯における地震を想定していないということで二号機の運転の差止めを命じるという、こういう判決も下しているわけで、私はやはりこの地震規模の過小評価というものが繰り返されているんではないかということを思うわけです。
そうなりますと、地震規模の過小評価につながるものであるし、今回正にそうだったわけで、やはりこういう評価方法が非常に不適切だったんではないかと思うんですが、この点いかがでしょうか。
ちなみに、平成七年一月十七日に発生し、六千四百三十三人もの死者を出した阪神・淡路大震災、この地震規模はマグニチュード六・九でありますけれども、深度が十六キロと浅い直下型地震であったために大惨事につながったと言われております。 そこで、最初に、今回の宮城県沖地震の事実関係を確認しておきたいと思います。
まさかあの地震規模以上の機動部隊が攻めてくるなんということを考えておるわけじゃないでしょうね、まさか。そんな話はなかったですね。
しかし、それ以外の被害はこの地震規模に相応するものだったと思っております。特に、新聞でも大きく報道されました建物の被害、中山間地域を中心にいたしましての災害弱者である高齢者の方々、また我が国有数の水揚げ高を誇ります境漁港の損壊、それによる漁業被害、また風評被害、観光産業への影響、たくさんのことが地域に大きな打撃を与えたと思っております。
例えば露口耕治氏によりますと、「伊予灘においては、上灘沖断層の西方に少なくとも六十キロメートルまで三崎半島と平行に分布する二十四本の活断層が二つの断層系を構成しており、それに基づく地震規模が想定されている。」こういう表現です。 しかし、このように重要な見解があるにもかかわらず、この最終報告書では、内陸活断層についての評価はありますが、海底活断層についての評価はないわけでございます。